日本一分りやすい老齢年金請求の手続き解説!

用意するもの

  1. 年金請求書(事前送付用)
  2. 印鑑
  3. マイナンバーカードもしくは(マイナンバー)通知カード
  4. 本人名義の金融機関の通帳(コピーでよいがカナ使氏名・金融機関名・支店番号・口座番号が記載された部分であること)
  5. 戸籍謄本を実際の申請時に提出を求められました!(2020年8月14日追記)

加給年金給付を請求する必要がない人や源泉徴収からの扶養者控除を行わない人は、これだけ!

住民票や戸籍謄本など提出が必要な人も、添付する書類が重複する場合は、1部のみの提出で構いません!

なお、年金請求書(事前送付用)は、受給開始年齢に達する3ヶ月前に自宅に送付されてきます!

年金請求書(事前送付用)には、あらかじめ「基礎年金番号」「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「年金加入記録」が印刷されていますので、間違いがなければ何も書き加えたり修正したりする必要はありません。

注)加給年金給付を請求できる人とは?

  • 厚生年金に20年以上加入していた人
  • かつ
  • 年金受給を申請する本人によって生計を維持する下記のいずれかがいる

1)

その収入が850万円未満であることが継続される65歳未満の配偶者

2)

18歳未満もしくは18歳になって最初に迎える3月31日までの子供

3)

20歳未満の障害等級1級か2級である子供

です。

わたしはこれには該当しませんでしたが、加給年金給付を受けるためには、いろいろな添付書類が必要です。該当する方は、日本年金機構のホームページを参照してください。

年金請求書(事前送付用)の書き方

図を参照してください。

注)画像の原本は日本年金機構のホームページからダウンロードしたPDFファイルをキャプチャーしたものです。

提出できる時期

受給権発生日は支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)以降です!

支給開始年齢は、

https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kounen-kaishi.html

からダウンロードできるファイルを参照してください。

老齢厚生年金の受給要件と特典

  • 老齢基礎年金(国民年金)を受けるのに必要な資格期間(10年以上の加入)を満たしている
  • かつ
  • 厚生年金に加入していたことがある

さらなる特典!

60歳以上の定められた年齢(上記のリンクのファイル参照)から、

  • 老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている
  • かつ
  • 厚生年金の加入期間が1年以上ある

という条件を満たしている場合は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が支給されます!

3階建て部分について

  • 公務員に以前あった3階建て部分は基本的には廃止されていますが、激変緩和処置として職域相当部分というものが加算される人もいるようです。
  • なお、私的年金や厚生年金基金、国民年金基金、確定拠出年金などは任意加入の3階建て部分と言えるでしょう。当然、自分で任意に加入していないと貰えないことは言うまでもありません。

中高齢の資格期間の特例とは?(ページ9にある)

昭和26年4月1日以前に生まれた人が、誕生日により15~19年の厚生年金加入で厚生年金の給付が得られるという特例です。

昭和26年4月2日以降に生まれた方には適用されません。

振替加算とは

先に述べた加給年金を加算されている方の配偶者が対象です。加給年金をもらえない人は関係ありません。

加給年金の条件となっている妻や夫が65歳になると、加給年金が打ち切りになるので、その代わりとなるような加算と言っていいいでしょうか。

厚生年金に20年以上加入していた人は、扶養する配偶者や要件を満たした子供がいる場合に加給年金がもらえます。

しかし、配偶者が年金を貰えるようになった65歳(配偶者の年齢)時点で加給年金は貰えなくなるので、その保証のために配偶者の年金に振替加算が上乗せされて支給されるのです。

 

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