健康にいいサプリメントにはどのようなものがあるの?

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現在、保健機能食品制度というものがあって、有効性や安全性について国が定めた基準を満たした物には有効性に対する表示ができるようになっています。

 

保健機能食品制度で決められている保健機能食品は、次に示す3種類です。

  • 機能性表示食品
  • 栄養機能食品
  • 特定保健用食品(トクホ)

 

健康食品の種類は?

健康食品にもいろいろなものがありますが、その分類は非常に分かりにくい印象があります。

 

そこで簡単に健康食品の種類(内訳)を整理してみることにします。

 

健康食品の内訳

健康食品」=「いわゆる健康食品」+「保健機能食品

 

となっています。

 

いわるる健康食品」とは「保健機能食品以外のものをさす一般的俗称です。

 

保健機能食品の内訳

保健機能食品」=「機能性表示食品」+「栄養機能食品」+「特定保健用食品

 

となります。

 

健康食品の内訳-その2-

結局、

 

健康食品」=「いわゆる健康食品」+「機能性表示食品」+「栄養機能食品」+「特定保健用食品

 

となるということですね。

 

機能性表示食品とは?

メーカー自身が責任を持って科学的手法に基づいて有効性と安全性についての根拠(学的根拠)を証明し、その有効性(機能性)を表示することができる食品のことです。

 

その根拠となる検証結果を販売前に消費者庁長官へ届け出る必要があります。

 

ただし、国がその食品を個別に審査して許可を与えたものではありません

 

機能性表示食品の科学的根拠の考え方

特定保健用食品の試験方法に準じた方法で証明される必要があります。

 

まずは研究計画を「UMIN臨床試験登録システム」等に事前登録しなければなりません。

 

そして、研究結果を国際的に合意の得らているた指針(CONSORT声明)等に準じた形式で査読付き論文という形で報告されることが求められます。

 

査読とは、有識者がその論文の科学的正当性を審査するというようなことを意味しています。

 

また、販売するものと同じ製品を使って臨床試験をしないといけないのですが、その結果を評価するにあたって次のような厳しい基準をクリアしなければなりません。

 

  • 査読付きの学術雑誌に掲載された論文等の文献を用いて、肯定的内容も否定的内容も取捨選択せずに全て参考にして考察し、総合的観点から肯定的といえるのかという観点から評価する。
  • 上記の評価の結果、査読付きの論文が全くないかまたは、査読付き論文が有効性を支持しない場合は、機能性表示(有効性の表示)をすることができない
  • サプリメント形状の加工食品については、臨床試験有効性に関して肯定的結果である必要がある。

 

このように機能性表示食品として届け出るには相当の厳しい自己証明必要となります。

 

メーカーが証明しているから適当にしている訳ではないので、機能性表示食品有効性は信頼できるものなのです。

 

特定保健用食品とは

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特定保健用食品は、先に解説した機能性表示食品とは異なり、消費者庁が商品ごとに有効性や安全性について個別に審査し、基準を満たしたもののみ承認したものです。

 

その健康を増進する効果をパッケージに表示することが許されています。

 

画像にあげたような「特保」マークがパッケージに印刷されているので直ぐに特定健康用食品であることが分かるものです。

 

表示された内容が科学的な根拠に基づいて消費者庁により検証されているものの、医薬品などと異なり病気の診断や治療、予防に有効であるとは表示できません

 

栄養機能食品とは?

特定の栄養成分の補給のために利用される食品であり、特定の栄養成分を補うことに利用され、実際に効果を有することが分かっている食品のことです。

 

成分ごとに定められた量を含んでいれば、消費者庁への許可や申請・届出をしなくても消費者庁が指定ている栄養成分の機能を表示することができます。